皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
こちらの記事では、アロマセラピー等で利用される、アロマオイルが化粧品であるのか、化粧品でないのか、解説させて頂きます。「アロマオイルは雑貨なのか?」という問いに対する答えは、結論から申し上げますと「日本の法律上、そのほとんどが『雑貨』として扱われる」となります。しかし、この「雑貨」という言葉の裏には、精油(エッセンシャルオイル)の品質や安全管理、そして販売者が守るべき厳しい法律の境界線があります。
日本におけるアロマオイルの定義と法的区分について
まず整理すべきは、私たちが普段「アロマオイル」と呼んでいるものが、法律上どのように分類されているかです。アロマオイルの場合、雑貨であるか、化粧品であるか、どちらかの区分になります。以下のいずれかに該当するかで扱いが決まります。
- ① 雑貨としての扱い
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市場に出回っているアロマオイルの多くは、この「雑貨(日用品)」に該当します。
- 香りを楽しむための観賞用・芳香用グッズという商品分類です。
- 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の対象外です。
- 雑貨の場合、容器に成分表示の義務が薄く、効果効能を謳うことが一切禁止されています。
- ② 化粧品としての扱い
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一部のホホバオイルなどのキャリアオイルや、肌に塗ることを前提としたブレンドオイルは「化粧品」として届け出がされています。
化粧品の扱いのため、「肌を整える」「清潔にする」といった範囲での、効果効能の表記が可能です。
アロマオイルが雑貨扱いであることについて
アロマオイルが「雑貨」である最大の理由は、「人体に直接作用させることを目的としていない」という建前にあります。
- 雑貨扱いのメリットについて
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販売者側にとっては、複雑な認可プロセスを経ずに販売できるため、多様な香りを安価に、あるいは手軽に消費者に届けられるというメリットがあります。また、輸入に関しても「香料(雑貨)」として扱うことで、手続きが簡略化されます。
- 雑貨扱いのリスクについて
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消費者にとっての最大のリスクは、「品質の保証が法的に担保されていない」点です。 雑貨として売られている以上、中身が100%天然の精油であっても、あるいは安価な合成香料をエタノールで薄めたものであっても、法律上はどちらも「雑貨」です。そのため、消費者が自分で「成分分析表」の有無などを確認し、品質を見極める必要があります。
薬機法による「表現」の制限について
アロマオイルが雑貨である以上、販売者やセラピストが「効果」について語る際には、非常に厳しい制限がかかります。ここが、アロマオイルを「単なる雑貨」以上に活用したい人々にとっては大きな壁となります。
禁止されている表現の例を以下に挙げます。雑貨であるアロマオイルに対し、以下のような表現を用いると薬機法違反となります。
- 「リラックスして安眠できる」(身体的機能への影響を暗示)
- 「殺菌作用で風邪を予防する」(医薬品的な効能)
- 「肩こりや頭痛を和らげる」(鎮痛効果の標榜)
- 「ホルモンバランスを整える」(内分泌系への言及)
注意しなければならないのは、たとえ科学的なエビデンス(研究結果)があったとしても、雑貨として販売する以上、これらの言葉は使えません。これが「アロマは雑貨にすぎない」というイメージを助長する一因にもなっています。
「アロマオイル」と「精油(エッセンシャルオイル)」の違いについて
「アロマオイル」と「精油(エッセンシャルオイル)」、どちらも雑貨のカテゴリーに属します。以下にそれぞれの違いについて、まとめました。
| 呼び方 | 主な成分 | 主な用途 | 法律上の扱い |
| 精油(エッセンシャルオイル) | 植物から抽出した100%天然物質 | 芳香浴、トリートメント、心理的ケア | 雑貨 |
| アロマオイル(フレグランスオイル) | 合成香料、鉱物油、エタノール等 | 香りを楽しむ、ポプリ、キャンドル | 雑貨 |
本質的に「植物の力」を期待して使うのは精油ですが、どちらも店頭では「アロマオイル」として並んでいることがあります。
海外でのアロマオイルの扱いについて
日本でアロマオイルが雑貨扱いなのは、あくまで日本の法体系の問題です。世界に目を向けると、その扱いは大きく異なります。海外では「植物療法(フィトセラピー)」の一環として、雑貨の域を超えた運用がなされている国も多いです。
アロマオイルの雑貨としての取扱いについて
アロマオイルが雑貨であるということは、使用方法によっては、利用者の責任において楽しむことなります。「自己責任において自由に楽しむための余白がある」と捉えることができます。自己責任において安全に楽しむためには、以下のポイントは抑えておきましょう
- 経口摂取(飲むこと)をしない: 雑貨は食品ではありません。
- 原液を肌につけない: 雑貨として売られている精油は、肌への安全性がテストされていない場合があります。
- 火気と子供に注意: 雑貨であっても引火性があり、子供の誤飲は非常に危険です。
アロマオイルは、法律上は「雑貨」です。しかし、その中身である精油は、何百種類もの天然化学成分(テルペン類、アルコール類、エステル類など)が凝縮されたパワフルな物質です。販売する側では法律を遵守して、使う側では、その中身の品質をよく吟味して使用しましょう。
お問い合わせ
日本国内で化粧品製造する、あるいは、雑貨を製造する場合には、まず第一に、扱う商品が化粧品であるのか、雑貨であるのか見極める必要があります。そして、化粧品を製造する、製造販売するのであれば、化粧品の許認可が必須となります。このあたりの判別について、難しいなあと思われる場合は、当事務所でアドバイス等させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
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