皆さん、こんにちは。
群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。
行政書士オフィスかわしま 群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所
現在、韓国コスメが大人気ですね。また、インバウンドの方が日本で販売している化粧品を購入したり、化粧品のビジネスが注目を浴びています。この世間の動きをみて、自社でも化粧品分野に進出したいとお考えの会社様もいらっしゃると思います。ただ、どのようにすれば、日本で化粧品を製造したり、販売したりできるのか分らんなあと、思われている方もいらっしゃるのでは。そんな方々は、ぜひ、こちらの記事をご覧になってください。日本国内で化粧品を製造したり、販売したりするために必要となる要件等について説明しております。
日本で化粧品を製造販売、製造する際の注意点について
この化粧品、日本では、医薬品医療機器等法(薬機法)で規制されております。誰でも彼でも、思い立ったが吉日で製造販売、製造が始められるものではありません。日本で製造販売、製造するとなると、注意が必要です。日本で化粧品を取り扱うには、国内の許認可が必要となるケースがありますので、こちらでは必要となる許認可について説明させて頂きます。
- 自社で化粧品を製造、そして自社の責任で販売する場合
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化粧品を製造するために、「化粧品製造業許可」を取る必要があります。また、自社の責任で製造販売するためには、化粧品製造販売業の許可を取る必要があります。
- 他社で化粧品を製造、そして自社の責任で製造販売する場合
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製造は他社にお願いするので、「化粧品製造業許可」は必要ありません。ただし、自社の責任で製造販売するので、「化粧品製造販売業許可」を取る必要があります。
- 他社で化粧品を製造、そして他社の責任で販売する場合
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この場合は、「化粧品製造業許可」、「化粧品製造販売業許可」、両方とも必要ありません。許可を取らずに、販売できます。化粧品製造販売業許可を持つ他社の責任の元、化粧品を販売することになります。いわゆるOEMという形態での化粧品取り扱いになります。
ただ、この販売形態の場合、デメリット言えることもあります。そのデメリットの一つが、パッケージの表示です。化粧品では、化粧品の販売後の責任を持つ業者名(化粧品製造販売を持つ会社名)を記載する必要がある点です。自社ブランドですので、当然ながら、自社の会社名も販売者として載せます。ただ、これだけではすみません。先ほど説明した通り、化粧品製造販売業者の会社名も載せなくてはならないのです。自社ブランドにも拘らず、他社の会社名も載ってしまう。考えようによっては、自社の製品で、化粧品製造販売業者の宣伝をしてしまっていることになります。この方法を選択される際は、このあたりの事情について、よく理解されるべきです。長期的に考えて、決して、自社に不都合なことにならないように。
- 化粧品を輸入、そして自社の責任で販売する場合
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この場合、化粧品を輸入して流通させるためには、「化粧品製造業許可」を取る必要があります。そして、自社の責任で製造販売するために、「化粧品製造販売業許可」が必要となります。
化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可について
化粧品は私たちの皮膚に直接触れることもあり、行政側でも製造業者、製造販売業者を許認可制にして、注意を払っています。化粧品の許認可として、「化粧品製造販売業許可」、「化粧品製造業許可」があります。各々簡単に説明すると、
- 化粧品製造販売業許可について
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化粧品を国内で流通させるために必要な許可です。販売した化粧品の安全性等について、最終責任を負うことになります。問題が発生した場合、化粧品製造販売業者の責任に、回収するといった対応が必要になる場合があります。
- 化粧品製造業許可について
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化粧品を国内で製造するために必要となる許可です。製造というと、化粧品の中身をつくることを思い浮かべるかもしれません。化粧品の中身をつくる場合は、当然ながら、化粧品製造業許可が必要となります。これ以外にも、化粧品のラベルを貼りつけしたり、その他諸々の包装作業をする場合にも、この化粧品製造業許可が必要となります。
そして、忘れてはいけないのが、化粧品を市場へ出荷する前に保管するためにも、化粧品製造業許可が必要となることです。化粧品は化粧品製造販売業許可を持った業者が、市場へ出荷してもよいとの判定を出さないと、市場へ出荷できません。この市場への出荷判定前の化粧品の保管には、化粧品製造業許可が必要となるのです。
化粧品を国内で販売するには
ここまでで、日本国内で化粧品を製造販売、製造するためには、諸々の許認可が必要となること、ご理解いただけたのではないでしょうか。
それでは、単に、化粧品を販売する場合は、どうでしょうか?たとえば、お店を経営していて、化粧品を消費者に販売している、オンラインショップを運営していて、消費者向けに化粧品を販売している、あるいは、問屋業をやっていて、メーカーの製品を、小売店に卸売りしているといったケースです。
実は、これらのケースでは、ここまでに説明した、「化粧品製造販売業許可」、「化粧品製造業許可」、これらの許可なしで、事業を営むことができます。単に販売するだけであれば、何も許認可は必要ないのです。
この化粧品を取り扱う上で、許認可が必要であるのか、ないのか、理解が難しいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。もし、事業を始めるうえで、不安だなあと思われる場合は、お気軽に当事務所にお問合せ下さい。現状についてヒアリング致しまして、アドバイスさせて頂きます。
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