皆さん、こんにちは。群馬県大泉町の行政書士事務所、行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可取得のための申請代行、申請サポートをしております。
化粧品ビジネスに興味をお持ちの方は、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
こちらの記事では、人体に使用する自作石鹸をお客様に販売するにはどうすればよいのか、説明させて頂きます。
某オンラインショップのサイトを見てみると、石けん自作キットなるものが販売されています。また、インターネットを徘徊してみますと、石けんの作り方を説明したサイトなんかもあって、確かに自作も可能ではあります。色々な香りをつけたり、使用感を調整したり、自分好みの石けんを作れます。楽しいですよね。
ただ、自作される際は、危険な薬品を使うケースもありますので、くれぐれもお気をつけ下さい。強アルカリの薬品を使用したりしますので、万が一目に入った場合は、大惨事になります。保護メガネ、手袋の着用等を怠らずに、自作を楽しんでください。自作キットに製造マニュアル等があると思うので、注意事項をよく読んでからはじめ下さいね。
と、前置きはここまでで、この自作した石鹸を販売したいなと思った場合の方法についての説明になります。
そもそも自分で石鹸を製造して問題はないのか?
そもそものお話になるのですが、自作石けん自体には問題ないのでしょうか?
尚、この記事でお話しているのは、人体に使用する石鹸になります。洗濯石けん等の場合は、扱いが変わるのでご注意下さい。
まあ、多くの方が作っているので問題ないのでしょうがと、おぼろげながらに、思っている方も多いかと思います。確かに、一定条件の下であれば、問題なく作ることができます。ただ、この条件というものを理解していないと、気づかずに違法状態であったなんてことにもなりかねませんので、ご注意下さい。
ご自身で石鹼を作って、ご自身で楽しむ範囲ではOKです。ご家庭で使用する限りは問題ないでしょう。
自作石鹸を、お友達に無償で提供しても問題ないか?
それでは、こんなケースはどうでしょうか?
お友達と自作の石けんのお話をしています。最近、自作石鹸がはやっているよね、なんて感じで。そんな時に、ご自身の作った石けんをお友達に、お友達にお見せしました。すると、お友達がその石鹸に興味を持たれ、お試しにその石鹸を頂けないかと催促してきました。
この場合、お友達に石鹸を提供しても、問題ないでしょうか?答えはNGになります。先ほども説明したように、人体に使用する自作石鹸は、化粧品とみなされますので、あくまで、ご自身で楽しむものになります。そのため、たとえ、どんなに仲の良いお友達でも、無償であったとしても、提供、譲渡すること自体が問題なのです。
大変細かいことではありますが、このようなケース、化粧品業界の仕組みをご理解になっていないとご存じないことかと思います。石鹸を自作しようと考えている方は、くれぐれもお気をつけ下さい。
石鹸は石鹸でも、人体に使用しない石けん、洗濯石けん等であれば、譲渡、販売が可能です。この場合は、洗濯石鹸は化粧品とみなされず、雑貨の扱いであるためです。このあたり、理解が難しいかもしれません。ご不安に思われる方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。
自作石鹸をインターネットで販売して問題ないか?
現在は、色々な商品がインターネットで販売されていますね。裏を返せば、色々なものが、インターネットを通じて販売できるのです。パソコン関係にあまり素養がないので、ご自身のホームページを運用するのが難しいなんて方でも、オークションサイト、フリマサイトなどのプラットフォームを利用することで、簡単に販売できてしまいます。
簡単に出来るということは、自作の石けんをインターネットを通じて販売するなんてことを考える方もいらっしゃるかもしれません。良いものができたら、多くの方にていきょうしたいと思われる方もいらっしゃるでしょう。ただし、先ほどから申し上げているように、人体に使用する自作石鹸の他人への販売、譲渡はNGです。どんなに価格が安かろうが、お客様が欲しているとしても、提供することは薬機法上、許されません。
自作石鹸を販売、譲渡するには?
それでは、自作石鹸を販売、譲渡するには、どうすればよいでしょうか?
販売、譲渡するには、以下の許可が必要となります。販売、譲渡する場合は、製造行為でも許可が必要となりますので、注意が必要です。
- 化粧品製造販売業許可
- 化粧品製造業許可
それぞれについて、以下に説明します。
化粧品製造販売業許可について
化粧品製造販売業許可は、自社ブランドの化粧品を市場に出荷・流通させるために必要な許可です。医薬品医療機器等法(薬機法)に基づき、都道府県知事から取得します。化粧品、今回について、自作の石けんを製造販売するために、必要となる許可です。
- 取得の目的:製品の品質・安全性に対して最終責任を持つ立場として、化粧品を販売するための許可
- 取得する対象者:自社ブランドで化粧品を販売したい事業者(製造は委託でも可)
- 許可主体:都道府県知事
「化粧品製造販売業許可」を取得するには、人員要件等があります。
- 化粧品製造販売業許可の人員要件について
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- 総括製造販売責任者(薬剤師、理系学部卒+実務経験者など)
- 品質保証責任者(GQP体制)
- 安全管理責任者(GVP体制)
- 化粧品製造販売業許可の施設要件
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- 専用の事務所スペース
- 品質・安全管理体制の整備(SOP、記録類)
- 化粧品製造販売業許可取得における欠格事由の確認
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過去の薬機法違反歴、禁錮刑歴などがないこと
化粧品製造業許可について
今回のケースでの自作石鹸は、販売、譲渡を目的とする場合、化粧品にあたります。そして、日本で化粧品を製造するには、薬機法に基づく「化粧品製造業許可」が必要です。これは、化粧品の製造行為を行う施設に対して与えられる許可で、製造工程に直接関わる事業者が取得する必要があります。製造の内容に応じて、以下の2区分に分かれます:
- 一般区分(原料の混合・充填など、製品そのものの製造)
- 包装・表示・保管区分(製品の包装、ラベル貼付、保管のみ)
●化粧品製造業許可の取得要件について
- 責任技術者の設置
- 製造設備の整備:衛生的な環境、作業スペース、器具の管理体制など
- 衛生管理体制の構築:SOP(標準作業手順書)の整備
- 施設の構造的要件を満たすこと
まとめ
ここまで説明しました通り、人体に使用する自作石鹸を譲渡、販売する場合は、「化粧品製造販売業許可」、「化粧品製造業許可」が必要となります。人体に使用する自作石鹸は化粧品の扱いになるためです。たとえ、無償であっても、仲の良いお友達であっても、NGです。自作せっけんは、ご自身で使用する範囲で留めましょう。
化粧品の許認可は、簡単なようですが、なかなか細かいです。どんなケースでは、許認可が必要であるのか、必要ないのか、ご自身で判断が難しいケースもあるでしょう。そんな時は、ぜひ、当事務所をご活用下さい。
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