皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
こちらの記事では、化粧品を国内で取り扱うのに重要な、2種類の許認可、「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」について説明致します。化粧品ビジネスをスタートさせる際、最初にぶつかる大きな壁が「化粧品製造販売業」と「化粧品製造業」という2つの許可の違いです。名前が非常に似ているため混同されがちですが、役割と責任の重さは全く異なります。化粧品製造販売業許可は「市場に出荷されている製品の全責任を取る責任者」、化粧品製造業許可は「実際に手を動かして化粧品を作る者」、という違いです。
「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」の基本的な定義と役割について
日本の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」では、化粧品を流通させるためにこれら2つの許可を明確に区別しています。
化粧品製造販売業許可について
一言でいえば、メーカーとしての許可、化粧品の自社ブランドとしての許可になります。
- 役割: 製品を市場(消費者)に流通させるための許可です。
- 主眼: 製品の品質管理と安全管理が要求されます。
- 自社名義(発売元)として製品を市場に出せます。
- 海外から化粧品を輸入して国内で販売出来ます。ただし、輸入化粧品は一度、「化粧品製造業許可」を持った、工場や倉庫に入れる必要があります。輸入してすぐに消費者への販売は出来ません。
- できないこと: 自社で化粧品の中身を混ぜたり、容器に詰めたりする「製造行為」そのものはできません(別途「化粧品製造業許可」が必要です)。
化粧品製造業許可について
化粧品を製造する、工場としての許可になります。
- 役割: 化粧品を物理的に作る、または包装・表示を行うための許可です。
- 主眼: 製造工程の適切な管理が必要です。
- 化粧品の原料を調合し、製品(バルク)を作れます。
- 製品を容器に充填出来ます。
- 法定表示ラベルを貼れます。化粧箱に入れることが出来ます(包装・表示)。
- 作った製品を直接一般消費者や小売店に販売(出荷)することはできません。必ず「化粧品製造販売業者」の指示の下で動く必要があります。「化粧品製造販売業者」の市場への出荷判定後に、一般消費者や小売店、卸に出荷できます。
「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」の責任について
それぞれの許可について、責任の違いがあります。そして、最も重要な違いは、「誰がその化粧品の最終責任を負うか」という点です。以下の表に、この責任についてまとめました。
| 項目 | 化粧品製造販売業(元締め) | 化粧品製造業(工場) |
| 最終責任 | 販売している化粧品の全ての責任を負います。 化粧品の品質問題、安全性の問題、化粧品製造販売業を取得した会社の責任です。 | 化粧品製造工程での責任に限られます。 |
| 出荷判定 | 市場に出して良いか最終判断を行います。 | 製造が正しく行われたか判断します。 |
| 副作用報告 | 厚生労働省への報告義務があります。 | 義務はありません。化粧品の安全性に関する情報を入手した場合は、化粧品製造販売業者へ報告します。 |
| 回収(リコール) | 化粧品製造販売業者が主体となって実施します。 | 化粧品製造販売業者の指示に従い、実施します。 |
※化粧品のパッケージを見ると、「製造販売元:〇〇株式会社」と記載されています。トラブルが起きた際に、消費者が問い合わせ、責任を追及するのはこの製造販売業者です。一方、「販売者:△△株式会社」のような記載がある場合は、製造販売業者とは違います。この販売者は、あくまで、製品を販売することに対しての責任を持つことになります。化粧品の品質面、安全面については、名目上は、責任がありません。
化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可取得のための「人的要件」について
どちらの許可も、会社ごとに「資格を持った責任者」を置く必要があります。ここでも求められる役割が変わります。
- 「化粧品製造販売業」に必要な3役(三役)
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- 総括製造販売責任者: 全体の統括。薬剤師、または大学で薬学・化学を修めた者など。
- 品質保証責任者: 品質管理基準(GQP)が守られているかチェックする。
- 安全管理責任者: 出荷後の安全性(GVP)を監視する。
- 「化粧品製造業許可」に必要な責任者
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責任技術者: 工場の製造現場を監督する。薬剤師、または大学で薬学・化学を修めた者、あるいは中卒以上で一定の実務経験がある者など。
それぞれの運用ルールの違いについて
許可を維持するためには、遵守しなければならない「基準」があります。
- 化粧品製造販売業に必要なGQPとGVP
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- GQP(品質管理基準): 「市場に出す製品が、適切な品質で製造されているか?」を確認する仕組み。
- GVP(製造販売後安全管理基準): 「販売した後に、肌トラブルなどの不具合が出ていないか?」を監視する仕組み。
- 化粧品製造業に必須ではないが、好ましい、GMP(化粧品GMP)
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GMP(製造管理・品質管理基準): ISO 22716などのガイドラインに基づき、「常に一定の品質で、衛生的に、間違いなく製造する」ための工場の管理ルールです。
化粧品の輸入ビジネスにおける注意点
もし、韓国など海外に買い付けに行き、取り扱いたい化粧品が見つかったとします。そして、「海外から素敵なコスメを輸入して、日本で売りたい」と考えた場合、まっさきに必要なのは「化粧品製造販売業」です。
ただ、この「化粧品製造販売業」だけあればよいのかというと、そうではありません。
海外から届いた製品に日本語のラベルを貼る作業は「製造業」に該当します。そのため、自社でラベルを貼るなら「化粧品製造業(包装・表示・保管)」の許可も併せて取得する必要があります。
自社で許可を取るのが大変な場合は、ラベル貼りなどの実務を「化粧品製造業」を持つ外部倉庫に委託し、自社は「化粧品製造販売業」として管理・販売に専念するというモデルも可能です。
大きな倉庫を持つ必要がある、人員を確保する必要があるなど、「化粧品製造販売業」と「化粧品製造業」、それぞれの許可を保持するには、会社として、様々なことが要求されます。思い切って、「化粧品製造業」の業務は、他社に委託してしまうのも一考です。
ケース別、どの許認可を取得すべきか?
- 自社ブランドの化粧品を企画して、OEM工場で作ってもらい、販売したい
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必要な許可:化粧品製造販売業(化粧品製造業許可は相手の工場が持っていればOK)。OEMを活用することで、設備的、そして、人的な不足を補えます。
- 他社から依頼を受けて、化粧品の中身を作ったり詰めたりしたい
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必要な許可:化粧品製造業(一般販売はしない)。OEMを受託する側で運営する場合は、化粧品製造業許可です。
- 企画から製造、販売まで全て一貫して自社でやりたい
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必要な許可:「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」、両方の許可が必要です。
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