皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
こちらの記事では、日本で化粧品を販売する際に、忘れてはならない、化粧品として謳える効能効果について説明いたします。「化粧品の効能効果」というテーマは、実は非常にシビアで奥が深い世界です。私たちが普段目にする「肌にうるおいを与える」や「ツヤを出す」といった言葉は、メーカーが自由に決めているわけではなく、「薬機法」という法律によって厳格に定められた56項目の範囲内に限定されています。
化粧品における「効能効果」の定義について
まず大前提として、日本における「化粧品」の定義を理解しておく必要があります。以下の内容をご確認ください。
「身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」
この「作用が緩和(おだやか)である」という点が非常に重要です。劇的な変化をもたらすもの、あるいは病気を治すものは「医薬品」や「医薬部外品」の範疇となり、一般的な「化粧品」として販売することはできません。このあたりの前提を理解せずに、広告の表現を準備すると、場合によっては、行政側から処分を受けることになりますので、注意が必要です。
化粧品が標榜できる「56項目」の効能範囲について
厚生労働省は、化粧品が広告やパッケージで謳ってもよい効能効果を56項目に限定して定めています。これ以外の表現を使うと、たとえ事実であっても「薬機法違反」となる可能性があります。
(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4) 毛髪にはり、こしを与える。
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7) 毛髪をしなやかにする。
(8) クシどおりをよくする。
(9) 毛髪のつやを保つ。
(10) 毛髪につやを与える。
(11) フケ、カユミがとれる。
(12) フケ、カユミを抑える。
(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15) 髪型を整え、保持する。
(16) 毛髪の帯電を防止する。
(17) (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19) 肌を整える。
(20) 肌のキメを整える。
(21) 皮膚をすこやかに保つ。
(22) 肌荒れを防ぐ。
(23) 肌をひきしめる。
(24) 皮膚にうるおいを与える。
(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26) 皮膚の柔軟性を保つ。
(27) 皮膚を保護する。
(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。
(29) 肌を柔らげる。
(30) 肌にはりを与える。
(31) 肌にツヤを与える。
(32) 肌を滑らかにする。
(33) ひげを剃りやすくする。
(34) ひげそり後の肌を整える。
(35) あせもを防ぐ(打粉)。
(36) 日やけを防ぐ。
(37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38) 芳香を与える。
(39) 爪を保護する。
(40) 爪をすこやかに保つ。
(41) 爪にうるおいを与える。
(42) 口唇の荒れを防ぐ。
(43) 口唇のキメを整える。
(44) 口唇にうるおいを与える。
(45) 口唇をすこやかにする。
(46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48) 口唇を滑らかにする。
(49) ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50) 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51) 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52) 口中を浄化する(歯みがき類)。
(53) 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54) 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55) 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。
注1) 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2) 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3) ( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
これらを主要なカテゴリーに分けて、代表的な表現を抜き出してみます。
- ① 皮膚に関するもの
-
- 頭皮、皮膚を清浄にする
- 肌を整える、キメを整える
- 肌荒れを防ぐ(※「防ぐ」であって「治す」ではない)
- 肌にうるおいを与える
- 肌の水分、油分を補い保つ
- 柔軟性を保つ、保護する
- 乾燥による小ジワを目立たなくする(※指定の試験をクリアした場合のみ)
- ② 毛髪・頭皮に関するもの
-
- 毛髪にハリ、コシを与える
- フケ、カユミを抑える
- 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ
- 毛髪のツヤを保つ、クシ通りを良くする
- ③ メーキャップ・爪・口臭に関するもの
-
- ファンデーション等で「シミ、ソバカスを隠す」(物理的な被覆効果)
- 爪を保護する、健やかに保つ
- 口臭を防ぐ(歯磨き粉など)
- ムシ歯を防ぐ(ブラッシングによる)
「化粧品」と「医薬部外品(薬用化粧品)」との違いについて
「化粧品」と「医薬部外品」の効能の境界について
化粧品の効能を理解する上で、「医薬部外品(薬用化粧品)」との、効能の境界について、頭に入れておく必要があります。
| 項目 | 一般化粧品 | 医薬部外品 |
| 成分 | 厚労省が禁止していない全成分 | 厚労省が承認した「有効成分」を規定量配合 |
| 効能の強さ | 緩和(健やかに保つ) | 防止・予防(ニキビを防ぐ、シミを防ぐなど) |
| 広告表現 | 56項目に限定 | 承認された特定の効能を謳える |
※使用できる成分については、「化粧品」の方が柔軟性があります。ただし、各成分は、「化粧品製造販売業者」の責任の下、使用することになります。一方、「医薬部外品」では、ある製品を登録する際、厚生労働省の審査を受ける必要があります。その審査で承認を受けたものだけが、日本国内で販売できるため、「化粧品」ほどは、自由度があるわけではありません。ただし、承認された特定の効果をアピールできるのは大きなポイントです。
「美白」の表現の違いについて
ここで、「美白」という言葉を考えた場合の、「化粧品」と「医薬部外品」での意味合いの違いを説明します。
- 一般化粧品: メーキャップ効果で白く見せる、あるいは汚れを落として肌を明るく見せる。
- 医薬部外品: メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。
特定成分で謳える内容の違いについて
また、特定の成分での「化粧品」と「医薬部外品」での謳える内容を比較してみます。比較することで、違いがよく分かると思います。
●ビタミンCについて
- ① 医薬部外品としてのビタミンC
-
主に「美白有効成分」として活躍します。
- 役割: メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを「防ぐ」目的で配合されます。
- 表現: 「美白(ホワイトニング)」という言葉を堂々と使えます。また、ニキビ予防の有効成分として配合されることもあります。
- ② 化粧品としてのビタミンC
-
主に「製品の酸化防止剤」や「整肌成分」として配合されます。
- 役割: 肌のキメを整える、毛穴を引き締める(一時的)といった目的です。
- 表現: 「美白」とは謳えず、「肌を明るく見せる」「透明感を与える(保湿による)」といった、よりマイルドな言い回しになります。
●レチノールについて
- ① 医薬部外品としてのレチノール
-
「シワ改善」という具体的な効能を謳えるタイプです。
- 役割: 真皮のコラーゲン産生を促し、深いシワに対してアプローチします。
- 特徴: 厚生労働省が効果を認めた一定の濃度が配合されています。
- ② 化粧品としてのレチノール
-
「肌を整える」「ハリを与える」といった表現に留まるタイプです。
- 役割: 濃度が低いものや、パルミチン酸レチノールなどの「レチノール誘導体(作用が穏やかなもの)」が主に使用されます。
- 特徴: 「シワを改善する」とは言えず、あくまで「乾燥による小ジワを目立たなくする」といった範囲の表現になります。
このように、「化粧品」、「医薬部外品」とでは、製品として、謳える効果の範囲が異なりますので、広告を担当する方は、特に注意が必要です。
まとめ
化粧品の効能効果は、法律によって「人体に影響を与えすぎない範囲」で厳格に管理されています。この制限は一見不自由に思えますが、私たちの安全を守るための防波堤でもあります。56項目のルールを知ることで、広告の華やかな言葉に惑わされず、その製品が「汚れを落とすものなのか」「潤いを与えるものなのか」「ただ隠すものなのか」という本質を見極められるようになります。
また、化粧品の製造販売を行う事業者様は、化粧品の効能効果について、謳える範囲を確実に抑えておきましょう。それが、自社の製品を愛用してくださる、消費者の安全性にもつながります。
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