皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
こちらの記事では、「化粧品製造販売業許可」なしで、自社の取り扱い製品として、自社ブランドとして、日本国内で化粧品の販売が可能かどうか説明させて頂きます。一定要件の下では、このような運営方法も可能です。自社ブランドで化粧品を販売したいが、許認可の取得まで考えていないといった事業者様は、こちらの記事をご参考にされて下さい。
大前提として「化粧品製造販売業許可」とは何でしょうか?
そもそものお話にはなるのですが、日本で化粧品を販売するのであれば、「化粧品製造販売業許可」というものが、どういったものなのか、ご理解しておく必要があります。そして、「化粧品製造業許可」といった許可もあります。名前が大変似ているので、混乱しそうですが、それぞれについて理解しておきましょう。
- 化粧品製造販売業許可: 製品を市場に出す「元締め」としての許可。品質保証(GQP)や安全管理(GVP)に責任を持ち、消費者に何かあった際の最終責任を負います。
- 化粧品製造業許可: 工場で実際に中身を作ったり、容器に詰めたり、ラベルを貼ったりするための許可。
もし、化粧品の許可を取得せずに、日本国内で化粧品を販売するということは、この「最終責任を負う立場(元締め)」を誰か別の人に担ってもらうということを意味します。
許可なしで化粧品を販売する方法について
日本国内で「化粧品製造販売業許可」を取得するには、主として、以下のようなパターンを選択することになります。
- ① OEMメーカーに「製造販売元」になってもらう(オリジナルブランドを作る)
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この方法は、自社のプライベートブランドで化粧品を販売したい場合に選択する方法になります。
- この方法の仕組みについて:企画とデザインについては自社行います。実際の製造と「製造販売届」の提出は、許可を持っているOEM企業に行ってもらいます。
- 責任の所在について:商品のパッケージには「発売元:あなたの会社」「製造販売元:OEM企業の会社」と併記されます。法律上の責任(成分チェック、市場への出荷判定、副作用報告など)はすべてOEM企業が担います。
- メリット:自社で薬剤師などの総括製造販売責任者を雇う必要がありません。固定費が抑えられるので、初期投資を抑えてオリジナル商品が持てます。
- 注意点:「発売元」として販売するだけなら許可は不要ですが、「製造販売元」の名称を勝手に消したり、中身を詰め替えたりすることは一切できません。※パッケージには自社名と一緒に、「製造販売元」の名称も表示が必要です。
- ② 既製品を「仕入れて」売る(セレクトショップ・小売)
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既に市場に流通している国内正規品を仕入れて売る方法です。
- この方法の仕組みについて:ドラッグストアやデパートと同じです。既に「製造販売元」がはっきりしている商品を、問屋やメーカーから仕入れて販売します。
- メリット:一切の行政手続きが不要です。すぐに販売を開始できます。
- 注意点:「セット販売のための詰め替え」や「自作ラベルの貼り付け」は禁止されています。仕入れたままの状態で売るのが大原則です。
OEMメーカーを利用して、自社ブランドを立ち上げる流れについて
こちらでは、OEMメーカーに「製造販売元」になってもらい、自社ブランドの化粧品を販売する流れを説明します。
- ステップ1:OEMメーカーの選定
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「製造販売業許可」を持っており、かつ小ロット(100個〜など)に対応してくれるパートナーを探します。
- ステップ2:企画・試作
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中身(バルク)の開発を依頼します。この際、薬機法で使える成分かどうかはOEM側がチェックしてくれます。
- ステップ3:法定表示(ラベル)の作成
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薬機法では法定表示の義務があります。パッケージには必ず以下の情報を記載しなければなりません。
- 種類別名称(化粧水、など)
- 販売名
- 製造販売業者の氏名又は名称及び住所(ここがOEM企業の名前になる)
- 発売元(ここがあなたの名前になる)
- 製造番号(ロット番号)
- 全成分表示
- ステップ4:流通
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OEM企業が化粧品の「製造販売届」を自治体に提出し、出荷判定を行った後、事業者様の倉庫(または直接顧客)へ発送されます。
これからオリジナルブランドを始めたいのであれば、まずは「小ロット対応のOEMメーカー」に問い合わせることから始めるとよいでしょう。そのようなOEMメーカーでは、「許可を持っていないクライアント」との仕事に慣れております。また、当事務所にご相談頂ければ、そのようの小ロット対応のOEMメーカーのご紹介も可能です。
OEMメーカーを選定される際は、できるだけ、自社から近場のOEMメーカーを探されるとよいでしょう。遠方から納品していただく場合は、輸送コストがその分発生します。そして、近場であれば、何か問題があった際に、すぐに駆け付けることができます。OEMメーカーについては、地理的な視点からも、検討されるのが無難です。
注意!!「化粧品製造販売業許可」なし、あるいは、「化粧品製造業許可」なしで出来ないことについて
「化粧品製造販売許可がいらない」からといって、何をやってもいいわけではありません。以下の行為は逮捕や重い罰金の対象になります。
- バルクの小分け・詰め替え: 大きなボトルで仕入れた化粧品を、可愛い小さな容器に詰め替えて売る行為。これは「製造」にあたるため、製造業許可が必要です。
- ラベルの貼り替え・剥離: 「製造販売元」の表記を隠したり、自分のロゴだけのシールを上から貼ったりする行為。
- 海外製品の勝手な並行輸入販売: 海外のドラッグストアで買った化粧品をメルカリや自社サイトで売る行為。海外製品を国内で売るには、輸入した本人が「製造販売業許可」を持っている必要があります。
- 手作り化粧品の販売: 「無添加だから安心」と言って、自宅で作った石鹸やバームを売る行為。これも「製造業許可」と「製造販売業許可」の両方が必要です。
広告表現(薬機法)について
許可の有無にかかわらず、広告表現については、化粧品販売時には注意が必要です。化粧品の販売広告をする場合は、薬機法で決められた、化粧品の謳える効果効能の範囲で表現する必要があります。尚、広告表現の「言い回し」は注意しすぎるくらいの方が安全です。化粧品で謳える効果効能は「56項目」に限定されています。
- 広告表現NGの例
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「シミが消える」「シワが治る」「肌の奥まで浸透(※角質層までならOK)」「ニキビが治る」
- 広告表現OKの例
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「乾燥による小じわを目立たなくする」「肌を整える」「汚れを落として清浄にする」
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