化粧品製造業許可の区分について説明致します

皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。

当事務所では、日本国内で化粧品を製造販売するために必要となる「化粧品製造販売業許可」、日本国内で化粧品を製造するために必要となる「化粧品製造業許可」の新規申請、更新申請の代行をしております。それぞれ、用意する書類が多く、通常の業務と並行では、大変と思います。そんな皆様のサポートを当事務所では致します。お気軽にご相談ください。

さて、こちらの記事では、「化粧品製造業許可」に関連する内容を説明させて頂きます。「化粧品製造業許可」では、区分として、大きく分けて2つあります。どちらの区分が必要かは、その工場や作業所で「どのような工程を行うか」によって決まります。皆様が今後どのような工程を行うか、長期的なビジョンで考えて選択する必要があります。

目次

化粧品製造業許可の2つの区分について

化粧品製造業許可は、以下の「一般区分」と「包装・表示・保管区分」に分かれています。

① 一般区分(本業としての製造)

いわゆる「中身(バルク)」を作る工程を含む許可区分です。原料を調合し、反応させ、化粧品そのものを作り上げる全ての工程を行うことができます。

●主な作業内容について

  • 原料の計量、混合、撹拌、加熱、乳化。
  • バルク(中身)の充填。
  • 仕上げ(ラベル貼りや箱入れ)。

●一般区分の対象となる施設について

  • 化粧品メーカーの自社工場。
  • OEM(受託製造)を行う工場。
② 包装・表示・保管区分(限定的な製造)

製品の「中身」を作ることはできませんが、最終的な製品として仕上げる工程(二次包装など)を行うための区分です。意外かもしれませんが、ラベルを貼るだけ、あるいは輸入した化粧品を検品して保管するだけでも、この許可が必要になります。

●主な作業内容について

  • 製品を化粧箱に入れる(包装)。
  • 日本語成分表示ラベルを貼る(表示)。
  • 出荷判定待ちの製品を一時的に管理する(保管)。

●包装・表示・保管区分の対象となる施設について

  • 輸入化粧品のラベル貼り替えを行う倉庫。
  • セットアップ作業(複数の化粧品を一つのポーチに詰めるなど)を行う作業所。
お気軽にご相談下さい!

化粧品製造業許可を取得される際、化粧品製造の経験がない場合、どちらの区分を選択すればよいか、判断が難しいかもしれません。そんな時、お気軽に当事務所にご相談下さい。皆様の今後のビジョン等をヒアリングさせて頂き、最適な選択をアドバイスさせて頂きます。

各区分の詳細と比較

それぞれの区分で求められる要件や役割を比較表にまとめました。この表から分かるように、一般区分の方が、求められる基準が高いといえます。化粧品の中身(バルク)の製造、化粧品の中身の充填等も行うので、とりわけ、衛生面の基準が厳しいといえます。

項目一般区分包装・表示・保管区分
製造範囲調合から包装まで全工程包装・表示・保管のみ
主な設備撹拌機、充填機、精製水設備など作業台、検品スペース、棚など
主な対象業者メーカー、OEM工場輸入販売元、物流倉庫
ハードルの高さ高い(廃水や防塵対策が必要)比較的低い(清潔なスペースが中心
注意!!!

「一般区分」の許可を持っていれば「包装・表示・保管」の作業も当然行えます。しかし、物流倉庫などが「包装・表示・保管」の許可しか持っていない場合、容器に中身を詰める(充填)作業を行うことは法律違反となります。自社が保有している許可とできる作業については、確実に理解しておくようにしてください。

「化粧品製造業」と「化粧品製造販売業」の違いについて

化粧品ビジネスを始める際、非常に多くの方が混同するのが「製造業」と「製造販売業」の違いです。「化粧品製造業許可」を取得されるのであれば、それぞれの違いについて、理解しておくようにしてください。対外的にやり取りをする場合も、それぞれの違いを理解していないと、大きな問題を起こしてしまう可能性もあります。

化粧品製造業許可について
  • 役割:「モノを作る」ための許可。
  • できること:実際に製品を加工・包装すること。
  • できないこと:自分の名前で市場に製品を出荷(リリース)すること。
化粧品製造販売業許可について
  • 役割: 「市場への流通責任を負う」ための許可。
  • できること: 製品の品質保証、安全管理を行い、市場へ出荷すること。
  • できないこと: (製造業許可がない限り)自ら製品を製造すること。

※化粧品製造販売業者が、自社で化粧品製造業許可を持たない場合、自社ブランドの化粧品を販売するためには、製造自体はOEM(製造業許可を持つ会社)に任せ、自社は「製造販売業許可」のみを取得するという形が一般的です。

化粧品製造業許可取得のための3大要件について

どちらの区分であっても、許可を取得するためには以下の3つの要件をクリアする必要があります。

① 人的要件(欠格事由)

申請者(法人の場合は役員全員)が、薬機法違反で罰金以上の刑に処せられていないか、麻薬中毒者ではないかなどがチェックされます。

② 人的要件(責任技術者の設置)

各製造所には、実務を管理する「責任技術者」を常駐させなければなりません。これには資格要件があり、一般的に以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 薬剤師
  • 大学等で薬学または化学の専門課程を修了した者
  • 高校等で薬学または化学の専門課程を修了し、その後3年以上製造の実務に従事した者
③ 構造設備要件

「どこで作業するか」という物理的な基準です。

  • 清潔さ: 塵埃や虫の侵入を防ぐ構造であること。
  • 区画: 作業場、保管場所、試験検査場所が明確に分かれていること(カーテンやライン引きでは不十分な場合が多い)。
  • 換気・照明: 適切な作業環境が確保されていること。
お気軽にご相談下さい

責任技術者の資格要件、工場、倉庫などの構造設備要件、化粧品製造業許可を取得するためには、何より先に、押さえなければならない、チェックポイントです。自社では判断が難しいといった場合は、お気軽に当事務所にご相談下さい。

化粧品製造業許可取得のためのおおまかな流れについて

化粧品製造業許可の取得は、申請から始まり、実地確認、許可といった流れで進行します。

  • 事前相談: 管轄の保健所や都道府県の薬務課に図面を持参し、設備要件を満たしているか確認します。
  • 申請書の提出: 申請書類を整え、手数料(都道府県により異なりますが、数万円〜10万円程度)を納付します。
  • 実地調査: 都道府県の職員が実際に製造所を訪問し、図面通りか、衛生管理ができる状態かを検査します。
  • 許可証の発行: 調査から概ね1ヶ月程度で許可証が交付されます。

化粧品製造業許可の区分選択のアドバイス

化粧品製造業許可の区分選択は、ビジネスの効率とコストに直結します。会社としての将来のビジョン等を考えて、選択されるのが大切です。以下に区分選択の一例を紹介します。

  • 「自社でオリジナルの成分を配合して作りたい」のであれば、膨大な設備投資を覚悟して「一般区分」を目指します。
  • 「海外の化粧品を輸入して、日本語のラベルを貼って売りたい」のであれば、倉庫の一角を整備して「包装・表示・保管区分」を取得します。
  • 「企画だけ自分たちで行い、中身はプロに任せたい」のであれば、自社で製造業許可は取らず、製造業許可を持つパートナー(OEM先)を探すのが正解です。

お問合せ

当事務所では、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得に関するご質問を受け付けております。貴社の現状、今後をヒアリングさせて頂いてのアドバイス等も可能です。お気軽にご連絡下さい。お問い合わせは、以下のフォームをご利用下さい。

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