当事務所では、化粧品、医薬部外品、医療機器、雑貨等につきまして、製品表示、広告表現等の確認をさせて頂きます。健康食品、サプリメント関係の品質保証の経験もありますので、健康食品の製品表示、広告表現等の確認も可能です。
製品表示、広告表現等の確認については、医薬品医療機器等法(薬機法)、景品表示法、健康増進法、食品表示法、各種ガイドライン等の観点から、皆様のご依頼に対応致します。
化粧品にしろ、健康食品にしろ、製品表示、広告表現で行政側から指摘を受ける業者様が毎月のように出ております。関係省庁も消費者保護の観点から、チェックを厳しくしていると見受けられます。製品回収、罰則金等のペナルティーを避けるためにも、製品表示、広告表現については、十分に事前チェックをした上で、公にするべきと考えます。ぜひ、当事務所のサポートをご活用下さい。
薬機法について
薬機法(やっきほう)は、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。私たちの身の回りにある医薬品や化粧品などが、安全で効果的に使えるようコントロールしている非常に重要な法律です。
- 薬機法に基づく広告における「NG表現」の例
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薬機法では、その製品の安全性を超えた「嘘」や「言い過ぎ(誇大広告)」を厳しく禁止しています。
化粧品でのNG例としては、「このクリームを塗るだけでシミが消える!」「若返る!」などが挙げられます。化粧品で認められているのは、あくまで「肌を整える」「潤いを与える」といった範囲です。細胞レベルで構造が変わるような「消える」「若返る」という表現は医薬品的な効能になってしまうためNGです。
健康食品でのNG例としては、「このサプリを飲めばガンが治る!」「便秘解消!」が挙げられます。健康食品は法律上ただの「食品」です。病気の治療や予防、身体の機能の変化(便秘解消、ダイエットなど)をうたうと、無許可の医薬品とみなされて完全にアウトになります。
- 違反した場合のペナルティ
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近年、法改正によりペナルティが大幅に強化されました。
課徴金制度があります。課徴金制度では、違反広告を行っていた期間の売上高の4.5%を国に没収されます。遡っての徴収となるので、会社の経営に影響が大きいでしょう。また、公表されることから、企業イメージにも当然ながら影響が出ると推測されます。
事業者以外も対象も対象であることを忘れてはいけません。メーカーだけでなく、広告を仲介した代理店や、嘘のレビューを書いたインフルエンサー個人が逮捕・処罰される事例も出てきています。
景品表示法について
景品表示法(けいひんひょうじほう)は、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。一言でいうと、「ウソや大げさな広告(不当表示)」と「行き過ぎたおまけ(過大な景品)」を禁止し、消費者が正しく商品を選べるように守る法律です。先ほど説明した「薬機法」が健康や安全を守る法律だとすれば、景品表示法は「お買い物におけるフェアな取引」を守る法律といえます。
- 嘘や大げさな広告を禁止する「不当表示の規制」
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景品表示法のメインとなる規制です。消費者をダマすような広告を大きく3つに分類して禁止しています。
① 優良誤認(ゆうりょうごにん)
商品の「品質」や「規格」について、実際よりも著しく優れていると誤解させる表示のことです。NG例: 国産の高級牛肉と表示していたのに、実際は外国産の並肉だった。
NG例:「着るだけでマイナス10キロ!」とうたっているが、客観的な根拠が一切ない。
※「日本一」「最高」「売上No.1」といった最高級を意味する言葉(最上級表現)を使う場合、客観的な調査データなどの根拠がないと優良誤認とみなされます。
②有利誤認(ゆうりごにん)
商品の「価格」や「取引条件」について、実際よりも著しくお買い得であると誤解させる表示のことです。
NG例:「今だけ半額!」と書いているが、実は年中ずっとその価格で販売している(二重価格表示の違反)。
NG例:「他社より絶対安い!」とアピールしているが、実際は他社と同等かそれ以上の価格だった。
③ その他、誤認されるおそれのある表示(指定表示)
国が個別に指定している、消費者を惑わせる表示です。
代表的なものに、「ステルスマーケティング(ステマ)」があります。広告主から金銭や商品をもらって宣伝している(PRである)にもかかわらず、個人の純粋な感想を装ってSNSなどに投稿する行為は完全に違法となりました。 - 行き過ぎたおまけを禁止する「景品類の規制」
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「おまけで釣って、中身の悪い商品を買わせる」のを防ぐため、おまけ(景品)の最高額や総額に上限が設けられています。
- 違反した場合の恐ろしいペナルティについて
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もし景品表示法に違反(特に不当表示)してしまうと、消費者庁から非常に厳しい処分が下されます。
- 措置命令:「その広告はウソでした」と新聞やHPで世間に公表させられ、再発防止策を求められます。企業のイメージは失墜します。
- 課徴金納付命令:違反していた期間の売上高の3%を国に支払わなければなりません(売上が大きいほど巨額になります)。
- 確約手続き:企業側が自主的に違反を認め、返金対応などの改善計画を出して認められれば、上記の処分を免れる制度もあります。
健康増進法について
健康増進法(けんこうぞうしんほう)は、国民の健康づくりを社会全体で後押しするために、2002年に制定(2003年施行)された法律です。健康増進法は「国民が病気にならず、健康に生きるための土台をつくる」というポジティブな目的を持っています。この健康増進法では、食品の「虚偽・誇大表示」の禁止(第65条)を定めています。
健康食品などを販売・宣伝するビジネスにおいて、薬機法・景品表示法と並んで絶対に無視できないのがこの規制です。健康増進法では、食品として販売するものに対して「健康の保持増進効果」について、ウソ(虚偽)や大げさ(誇大)な表示をしてはならないと定めています。
- 対象となる効果のNG例
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疾病の治療・予防(例:「ガンが治る」「高血圧に効く」)
身体の機能の増強・維持(例:「免疫力を高める」「疲労回復」)
栄養素の補給(例:「カルシウムたっぷり」と書きながら基準を満たしていない)
- 表示の規制がなぜ必要なのか?
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「これを食べれば病気が治る」というデタラメな広告を信じた人が、適切な医療を受けるタイミングを逃してしまうといった、重大な健康被害を防ぐためです。
尚、国は健康増進法や食品表示法に基づき、特定の健康効果を表示してもよい食品を認めています。これを「保健機能食品(ほけんきのうしょくひん)」と呼び、以下の3つに分類されます。
- 特定保健用食品(トクホ): 国(消費者庁)が個別に実験データを審査し、有効性や安全性を認可したもの。お馴染みの「人がバンザイしているマーク」がつきます。
- 機能性表示食品: 国の審査はなく、企業の責任において科学的根拠を消費者庁に届出をして、効果を表示するもの。
- 栄養機能食品: ビタミンやミネラルなど、国が指定した栄養素が基準量含まれていれば、届出なしでその栄養素の機能を表記できるもの。
※これら以外のいわゆる「普通のサプリメントや健康食品」が、「これを飲むだけでみるみる痩せる!」などと効果をうたうと、健康増進法(および薬機法・景品表示法)違反となります。
食品表示法について
食品表示法(しょくひんひょうじほう)は、私たちが日々口にする食品のパッケージに記載されている「原材料」「賞味期限」「アレルギー」「栄養成分」などの表示ルールを一元管理している法律です。2015年に施行される前は、「JAS法」「食品衛生法」「健康増進法」という3つの法律にルールがバラバラに分かれており、非常に分かりにくかったため、それらを「消費者の安全と選択の自由を守るため」に1つに統合して生まれました。加工者、輸入者又は販売者(食品関連事業者等)は、この基準を遵守することが義務付けられています。
この法律は、食品の表示を以下の3つの視点から厳しく規制しています。
- 衛生上の危害防止(安全性):アレルギー物質や消費期限などを正しく書き、命に関わる事故を防ぐ。
- 自主的かつ合理的な選択の機会確保(信頼性):産地や原材料を正しく書き、消費者が納得して選べるようにする。
- 健康の増進(健康):栄養成分(カロリーや塩分など)を表示させ、生活習慣病の予防などに役立てる。
家庭用品品質表示法について
家庭用品品質表示法(かていようひんひんしつひょうじほう)は、私たちが日常的に使う「家庭用品」について、品質の表示ルールを細かく定めている法律です。1962年に制定されました。先ほどの「食品表示法」が食べるものの裏面ルールなら、この法律は「衣服、日用品、家電、雑貨などの裏面(洗濯タグや取扱説明ラベル)のルール」にあたります。消費者が商品の正しい情報を知り、お買い物で損をしたり、誤った使い方で事故を起こしたりしないように守ってくれています。
家庭用品品質表示法の目的は、大きく分けて以下の2つです。
- 購入時のトラブル防止:「ウール100%だと思って買ったらポリエステルだった」「すぐに縮んでしまった」というような、品質の誤解を防ぎます。
- 使用時の事故防止:「洗えない素材を洗濯機に入れてボロボロになった」「耐熱温度を超えてプラスチックが溶けた」といった、誤使用による損害を防ぎます。
製品表示、広告表示確認料金、報酬について
※ご希望の納期、ご依頼内容の分量等によって、料金は変わります。お気軽にご相談下さい。
| 内容 | 料金(税込み) |
| 化粧品表示、化粧品広告、内容チェック ※薬機法、景品表示法、その他関連法、ガイドラインに違反していないかどうかの観点から確認します。 | 11,000円~ |
| 医薬部外品表示、医薬部外品広告、内容チェック ※薬機法、景品表示法、その他関連法、ガイドラインに違反していないかどうかの観点から確認します。 | 11,000円~ |
| 医療機器表示、医療機器広告、内容チェック ※薬機法、景品表示法、その他関連法、ガイドラインに違反していないかどうかの観点から確認します。 | 11,000円~ |
| 食品表示、食品広告、内容チェック(サプリメントも対応します) ※食品表示法、薬機法、景品表示法、その他関連法、ガイドラインに違反していないかどうかの観点から確認します。 | 11,000円~ |
| 雑貨表示、雑貨広告、内容チェック ※薬機法、景品表示法、家庭用品品質表示法、その他関連法、ガイドラインに違反していないかどうかの観点から確認します。 | 11,000円~ |
| 食品表示作成 | 11,000円~ |
お問い合わせ
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