皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
こちらの記事では、化粧品を扱う上で、理解すべき、重要な事項を説明致します。化粧品と雑貨の違いです。化粧品業界に長くいれば、このあたりの違いについては、ご理解頂けると思いますが、これから化粧品事業に参入される方は、化粧品と雑貨の違いと言われても、はて、どういうことだろうとなってしまうかもしれません。そんな方は、こちらの記事をご覧になられて、ご理解ください。化粧品の許認可を取得する上で、大変重要な要素になります。
化粧品と雑貨について
「化粧品」と「雑貨」。普段私たちが何気なく手に取っているアイテムですが、法律やルールの世界ではこの2つは「全くの別物」として厳格に区別されています。「肌に塗るものだから化粧品だろう」と思っていたものが、実は雑貨扱いだった、というケースは意外と多いものです。この違いを正しく理解することは、消費者としての安全確保はもちろん、ビジネス(製造・販売)を検討する上でも極めて重要です。日本の法律である「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)」の視点を軸に、化粧品と雑貨の違いについて確認していきます。
化粧品と雑貨、それぞれの法律上の定義について
それでは、法律上の定義からそれぞれについて確認してみましょう。
- 化粧品とは
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薬機法第2条第3項において、化粧品は以下のように定義されています。
「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗布、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。」
ポイントは、「人体に対する作用が緩和であること」、そして「身体に直接使用すること」です。
- 雑貨(雑品)とは
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実は、法律の中に「雑貨」という分類は存在しません。薬機法で定義される「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」のいずれにも該当しないものが、便宜上「雑貨(雑品)」と呼ばれます。 雑貨は身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的としておらず、あくまで「物」として扱われます。
化粧品と雑貨の違いについて
化粧品と雑貨を分けるポイントとして、以下の事項が挙げられます。
- ① 使用目的と塗布対象
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- 化粧品: 「人体(肌、髪、爪など)」に直接使用します。
- 雑貨: 「物」に対して使用します。あるいは、身体に触れるものであっても、目的が「洗浄」や「美化」ではなく、単なる物理的な付着(シールなど)や空間の演出である場合に分類されます
- ② 表現できる効果(広告・ラベル) ※特に重要な違いです
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- 化粧品: 法律で定められた「化粧品の効能範囲(56項目)」の範囲内であれば、効果を謳うことができます(例:「肌を整える」「乾燥を防ぐ」など)。
- 雑貨: 身体への変化や効能を一切謳うことができません。「潤う」「スベスベになる」「除菌する」といった表現をパッケージに記載した時点で、それは「無許可の化粧品(または医薬品)」とみなされ、法律違反となります。
- ③ 全成分表示の義務
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- 化粧品: 配合されているすべての成分を、含有量の多い順に記載する「全成分表示義務」があります。アレルギーを持つ人が自分の判断で避けることができるよう、高い透明性が求められます。
- 雑貨: 全成分を表示する義務はありません(家庭用品品質表示法に基づく成分表示が必要な場合もありますが、化粧品ほど厳格ではありません)。
- ④ 製造・販売の許可
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- 化粧品: 日本国内で製造・販売するには、自治体から「化粧品製造販売業許可」および「化粧品製造業許可」を得る必要があります。また、「化粧品製造販売業許可」では、総括製造販売責任者などの設置、「化粧品製造業許可」では、責任技術者の設置も義務付けられています。
- 雑貨: 特別な許可は不要です。誰でも作り、誰でも売ることができます。
- ⑤ 品質管理と責任
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- 化粧品: GQP(品質管理基準)やGVP(製造販売後安全管理基準)を遵守し、副作用やトラブルが起きた際の報告体制を整える義務があります。
- 雑貨: 民法や製造物責任法(PL法)の対象にはなりますが、薬機法レベルの厳格な品質管理プロセスは求められません。
化粧品と雑貨の具体例
化粧品と雑貨について、具体的なアイテム、製品カテゴリーで比較してみましょう。
| アイテム | 化粧品としての扱い | 雑貨としての扱い |
| 石けん | 「洗顔用」「浴用」として、肌を清める目的のもの。 | 「台所用」「洗濯用」など、物を洗う目的のもの。 |
| 入浴剤 | 肌を滑らかにする、潤いを与える等の効果を謳うもの。 | 「香りを楽しむ」のみを目的とした芳香剤、または色を楽しむだけのもの。 |
| 香水 | 身体に吹き付けて香りを楽しむもの。 | 空間に撒くルームスプレーや、布用ミスト。 アロマセラピーに使用する、アロマオイル。 |
| ネイル | 自爪に塗って色を付けるマニキュア。 | つけ爪(ネイルチップ)や、練習用のネイル用品。 |
| 手作り製品 | 化粧品の手作り製品としては、手作り石けん、手作りローションなどが挙げられます。 ※化粧品製造販売業許可なく販売することは違法です。(プレゼントも厳密には注意が必要)。 ※販売、譲渡を目的とする場合、化粧品製造業許可なく製造することは違法です。ご自身での利用目的での製造はOKです。 | 香りを楽しむための「アロマストーン」などは雑貨。 |
フリマアプリなどでよく見かける「手作り石鹸」は、非常にグレー(あるいはアウト)なケースが多いです。化粧品の定義、人体に使用するを想定させた場合は確実にNGです。手作り石けん等を、薬機法のルールを知らずに、インターネットで販売すると大変リスクがあります。手作り石けんの販売を考えている方は、当事務所でもご相談に乗りますので、お気軽にご連絡ください。
- 商品説明に「洗顔にどうぞ」と書いた場合は、化粧品扱いとなります。化粧品製造販売業がない販売は違法です。当然ながら、法定表示の記載も要求されます。
- そのため、多くの出品者は「これは雑貨です(観賞用です)」「肌には使わないでください」と注釈をつけて販売しています。
化粧品と雑貨の区別が重要な理由について
化粧品と雑貨の区別があることは、ご理解頂けたと思います。それでは、なぜ、このように区別しているかについても、確認しておきましょう。
この区別が存在する最大の理由は、「消費者の安全を守るため」です。
人の肌に直接塗るものは、成分によってはアレルギー反応を起こしたり、化学火傷を負わせたりするリスクがあります。だからこそ、国は「化粧品」という枠組みを作り、成分の安全性を担保し、製造過程を厳しくチェックし、何かあった時の責任の所在を明確にしています。
一方で、雑貨はそこまでの規制を受けません。それは、雑貨が身体に使用することを想定された製品群ではないためです。雑貨に対しての法律的な規制がないため、 例えば、海外から輸入した「マッサージオイル」を「雑貨」として販売した場合、全成分表示の義務がないため、中に何が入っているか消費者は正確に知ることができません。もしそのオイルが原因で何らかのトラブルが起きても、販売者は「これは肌用ではない(雑貨だ)」という建前で責任を回避しようとする可能性があります。
このように、製品が化粧品であれば、トラブル発生時に、製品としての責任がより重くなると考えられます。一方、雑貨については、事業者としての責任はもちろんありますが、消費者側でも、使用に当たり、ご自身でより注意が必要となります。
化粧品であるか、雑貨であるかのチェックポイント
仮に、使用を考えている製品、あるいは、販売しようと考えている製品が、化粧品であるのか、雑貨であるのか、判断に迷う場合は、以下の内容を確認してみましょう。
- それは「人」に使うものか、「物」に使うものか?
- パッケージに「肌を~する」という効能が書かれているか?
- 裏面に「全成分表示」があるか?
- 製造販売元の住所と名称が明記されているか?
これらが「Yes」であれば、それは化粧品です。そうでなければ(あるいは効能を謳っているのに製造販売元の表記がない場合は)、それは雑貨、あるいは不適切な表示がなされた製品と言えます。
反対に、製造販売側では、化粧品を製造販売するのであれば、「全成分表示」「製造販売元表示」を必ず行うようにしましょう。その他、記載が必要な法定表示については、別記事で解説します。
化粧品と雑貨の違いは、単なる呼び方の違いではなく、「安全に対する責任の重さ」の違いです。
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こちらの記事で説明しました通り、販売する製品が、化粧品であるのか、雑貨であるのか、判断するのは大変大切です。化粧品を製造販売するのであれば、諸々の薬機法のルールに従う必要がありますし、雑貨を製造、販売するのであれば、薬機法の対象外となります。取り扱いたい製品が、化粧品の扱いであるのか、雑貨で取り扱えるのか、自社で判断が難しいといった場合は、当事務所にお気軽にご相談下さい。以下のフォームからご連絡をお願いします。
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