皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。
当事務所では、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の新規申請、更新申請の代行を致します。また、許可取得後の業務を運用する上でのアドバイスも致しますので、お気軽にご連絡ください。

こちらの記事では、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可を取得する際に、気を付けて頂きたいこととして、会社の定款について説明させて頂きます。この定款の記載が不適切だと、行政の審査ではじかれたり、登記をやり直す(登録免許税が再度かかる)羽目になったりします。許認可取得の第一歩として、確実に抑えておきたいことです。
定款の事業目的、目的事項について
化粧品製造販売業許可の申請にしろ、化粧品製造業許可の申請にしろ、法人で許認可を取得する場合は、提出書類の一つに、会社の登記事項証明書(登記簿)が挙げられています。この登記簿には、定款の「目的」欄が載っています。この目的欄は、その会社が何をする会社かを外部に示すものです。化粧品ビジネスをこれから行う場合注意が必要です。この目的に必要な文言が入っていないと、製造販売業許可(元売りの許可)や製造業許可(工場・包装の許可)の申請が受理されない可能性があります。
定款(ていかん)とは、会社の活動目的、名称、所在地、組織や運営ルールなどを定めた「会社の根本規則」です。例えるなら、その会社における「憲法」のような存在です。会社を設立する際には必ず作成しなければならず、これに違反する行為やルール決めは無効となります。絶対的記載事項にあたる、定款に必ず記載すべき項目を以下に挙げます。事業の目的は、この絶対的記載事項の一つです。
- 事業の目的:会社がどのような事業を行うか
- 商号:会社の名前
- 本店所在地:会社の住所(最小行政区画まで)
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(資本金額など)
- 発起人の氏名および住所
- 推奨される定款目的の具体的な記載例について
-
もっとも確実で、審査がスムーズに通る表現は以下の通りです。
- 化粧品の製造販売業許可の場合 ⇒ 「化粧品の製造販売業」
- 化粧品の製造業許可の場合 ⇒ 「化粧品の製造業」
- 化粧品製造販売業許可と化粧品の製造業許可、両方を取得予定の場合 ⇒ 「化粧品の製造業及び製造販売業」
- 「販売」のみだと不都合があります
-
よくある失敗が、「化粧品の販売」としか書いていないケースです。「化粧品の製造販売」とは、言葉は似ていても、役割が異なってしまうためです。
- 販売: 仕入れたものを売るだけの小売業を指します。
- 製造販売: 自社ブランドとして責任を持って市場に流通させる(メーカー機能を果たす)ことを指します。
事業として、「自社ブランド(OEM含む)」を展開したいのであれば、必ず「製造販売」というキーワードを盛り込んでください。化粧品製造販売業許可を取得するには、目的欄に、「製造販売」という言葉を入れ込んでおくべきです。
こちらの記事では、「化粧品製造販売業」と「化粧品販売業」について、違いを詳しく説明しています。
化粧品、医療機器許認可サポート …
「化粧品製造販売業」と「化粧品販売業」の違いについて説明致します | 化粧品、医療機器許認可サポート … 皆さん、こんにちは。群馬県邑楽郡大泉町の行政書士事務所 行政書士オフィスかわしまです。 当事務所では、化粧品を国内で製造販売するために必要となる「化粧品製造販売… - 化粧品の輸入まで考える場合について
-
将来的に海外から化粧品を輸入して国内で売る、あるいは自社製品を海外へ出す可能性があるなら、以下も追加しておくと盤石です。現在韓国コスメが人気ということもあり、輸入化粧品の取り扱いを検討されている事業者様も多くなっています。そのような場合は、化粧品の輸入業については目的で触れておくとよいでしょう。
- 「化粧品の輸出入業」
- 「化粧品の輸入業、製造及び製造販売」
- 「化粧品の製造業、輸出業」
定款は会社を設立する際に決めます。もちろん、後々に変更することも可能ではありますが、化粧品の製造販売を事業として考えているのであれば、忘れず、会社設立時に、定款に入れ込んでおきたいです。
尚、当事務所では、定款の作成をはじめとした会社設立のサポートもしております。お気軽にご相談下さい。
化粧品だけでなく、医薬部外品の取扱いも考えたい場合
化粧品ビジネスを進めるうちに、「美白」や「抗炎症」などの効能を謳える医薬部外品(薬用化粧品)を扱いたくなるケースが多々あります。ここで注意が必要なのは、化粧品と医薬部外品は、法律上(薬機法)では別物として扱われることです。定款に「化粧品」としか書いていない場合、医薬部外品の許可申請時に「目的外」と判断されるリスクがあります。当面は、化粧品の事業のみを行う場合でも、定款には、医薬部外品も謳っておけば、将来的に、医薬部外品への事業の拡大もスムーズです。
定款の目的として、基本的には、以下のような項目を入れておくとよいでしょう。具体的な製品群が決まっているのであれば、「化粧品、医薬部外品、石鹸、洗剤及び香料の製造販売並びに輸出入」のように、関連ジャンルをセットで記載しておくのも分かりやすくてよいです。
- 「化粧品、医薬部外品の製造販売業並びに輸出入業」
- 「化粧品、医薬部外品の製造業」
- 「化粧品、医薬部外品の製造販売業、製造業並びに輸出入業」
定款の目的は複数記入することも可能ですので、化粧品と医薬部外品を分けて記載するのも一つです。「化粧品の製造販売業、製造業並びに輸出入業」、「医薬部外品の製造販売業、製造業並びに輸出入業」などと。
許可申請における「役員」の欠格事由について
定款に記載される「役員(取締役)」の構成も、許可取得に直結します。薬機法には「欠格事由」というものがあり、役員の中に以下の人がいると、会社として許可が出ません。
- 精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 過去に薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わってから2年を経過していない者
許可申請時には、役員の「診断書」(または疎明書)の提出を求められる場合があります。定款で役員を定める際は、そのメンバーが法的に問題ないことを必ず確認しておきましょう。申請時に分かった場合は、当然ながら許可が出ませんし、許可が出てから判明した場合等、許可が取り消しといったことにもなりかねません。
本店所在地と実際の作業場所について
定款に記載された本店の所在地と、化粧品製造販売業許可を取得する作業場所については、同じでないとNGでしょうか?そんなことは、ありません。諸々の事情があると思いますが、たとえば、化粧品製造販売業許可の事務所をブランドイメージのために、東京の銀座に置くなんてこともあるかもしれません。実際、銀座を化粧品製造販売業の事務所に置く会社は多いように思います。銀座でなくても、東京都内に拠点を構える会社は多いでしょう。流行をとらえるため、多くの方が集う場所は拠点としてふさわしいと考えられているのかもしれません。また、従業員の雇用の関係で、事務所を本店と別に置いているなんてこともあるかもしれません。
化粧品製造販売業の事務所にしろ、化粧品製造業の工場、倉庫にしろ、定款の本店の所在地と異なっても問題ありません。事業の兼ね合いにより、柔軟に所在地を検討して下さい。
資本金の額について
こればかりは、各事業者様で、会社設立時にどれだけ投資が可能か等、複雑な事情があると思いますので、大いに越したことはないとしか言えません。ただ、資本金はある意味、会社の顔とも言えますので、多少なりとも多めに用意しておきたいものです。
- 信用力: OEMメーカーとの取引や、百貨店・大手ECモールへの出店時に、資本金が少なすぎると審査で不利になることがあります。大きい資本の会社、やはり、信用力も高いです。
- 運転資金: 化粧品は製造(ロット)にある程度のまとまった資金が必要です。当然ながら、資本が少なければ、運転資金に回せる額も少なくなります。
お問い合わせ
こちらの記事では、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可を申請する上での、定款記載事項の重要性について説明させて頂きました。大変細かいことではありますが、他の許認可を取得する際も、定款の目的欄は重要です。許認可に沿った目的が設定されていない場合、行政側から、指摘を受ける可能性が高いです。当事務所では、定款に関するご質問もお受けいたします。お気軽に以下のフォームからお問い合わせ下さい。
お電話、あるいは、Zoom、Google Meet、LINE等のオンラインツールでのお問い合わせも可能です。こちらをご覧ください。


